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新型コロナウイルス感染症療養者の各種選挙における投票(特例郵便等投票)について
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養などをされている人でも、一定の要件を満たす場合は、郵便による投票ができるようになりました。
特例郵便投票の対象となる人
- 牧之原市で選挙権を有する人
- 感染症法・検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた人(自宅・宿泊施設で療養している人など)
- 投票用紙を請求する時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なることが見込まれる人
注意事項
濃厚接触者の人は、特例郵便等投票の対象ではありません。選挙での投票は「不要・不急の外出」ではないため、各投票所で投票することができます。投票所へ来場の際は、マスクの着用や手指の消毒など感染防止対策にご協力をお願いします。
投票用紙の請求
特例郵便等投票による投票を希望する場合は、選挙期日当日の4日前の午後5時まで(必着)に投票用紙等を請求していただく必要があります。
請求には、特例郵便等投票請求書に外出自粛要請などの書面を添えて、牧之原市選挙管理委員会まで送付してください。
請求書は、ホームページからダウンロードしていただくか、選挙管理委員会へ電話などによりご連絡いただければ、請求書の様式や返信用封筒などを郵送することも可能です。
※請求書は下記よりダウンロードできます。
選挙管理委員会へ郵送する際は、「送付封筒用宛名」の様式を印刷し、郵送する際に封筒などに貼り付けてください。郵便料金は受取人払いとなりますので、封筒等に切手を貼る必要はありません。
注意事項
- 特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、「投票用紙等の請求手続について」をご覧いただき、感染防止にご協力をお願いします。
- 請求書などを入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋などに入れて密封し、アルコール消毒液などにより消毒のうえ郵送してください。
- 請求書を郵便ポストなどへ投函する際は、同居人や知人など(患者でない人)に投函を依頼してください。
- 投票用紙が交付された後に、療養期間が経過し、投票所での投票を希望される場合には、選挙管理委員会から郵送した投票用紙などの一式を返却しなければ投票できません。
投票手続
選挙管理委員会から郵送による投票用紙などの交付を受けたら、次の方法により投票を行い、投票用紙を返送してください。
- 「投票用紙」「郵便等による不在者投票(外封筒)」「内封筒」「返信用封筒」があるか確認してください。
- 「投票用紙」に自ら候補者氏名を記載してください。
- 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、さらに内封筒を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
- 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
- 「郵便等による不在者投票(外封筒)」(投票用紙入り)を選挙管理委員会が交付する「返信用封筒」に入れてください。
- 「返信用封筒」をファスナー付の透明ケースなどに入れ、ケースの表面をアルコール消毒などで消毒してください。ポストへ投函する際には、同居人など(未感染者)に依頼してください。
罰則
特例郵便投票の手続では、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすましなどの詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則、投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。