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【牧之原市多目的体育館】ネーミングライツ・パートナーを募集します
市では、令和6年度当初に供用開始を予定している牧之原市多目的体育館(以下「新体育館」という。)について、より市民に親しんでもらうとともに、民間企業などとの協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上および地域経済の活性化を図ることを目的に、ネーミングライツ・パートナーを募集します。
詳細については以下の概要および募集要項などをご確認ください。
ネーミングライツ事業は当市において、初の試みとなります。牧之原市のスポーツ推進事業にご理解いただき、皆さまのご応募をお待ちしております。
対象施設
名称
牧之原市多目的体育館(仮称)
所在地
静岡県牧之原市須々木157番地
施設概要
- 建築面積 3,757.44平方メートル(64m×51m)
- 延面積 5,629.65平方メートル
- 鉄筋コンクリート造(一部)
※隣接駐車場は防災広場(約200台予定)、い~ら(約200台)
施設概略
市では、平時には市民スポーツや交流の場として利用でき、原子力災害時には要配慮者を受け入れる「放射線防護施設」としての機能を併せ持つ、体育館の整備を進めています。詳しい概要についてはこちらのページをご覧ください。
外観パース図
募集スケジュール
内 容 | 時 期 |
---|---|
募集要項などの公表 | 令和5年1月6日(金曜日) |
応募期間 | 令和5年1月6日(金曜日)~3月17日(金曜日) |
質問受付期間 | 令和5年1月6日(金曜日)~2月20日(月曜日) |
質問への回答 | 令和5年2月27日(月曜日)までに回答 |
参加資格有無について通知 | 令和5年3月22日(水曜日)までに回答 |
審査委員会による審査 | 令和5年3月27日(月曜日)(予定) |
優先交渉権者の決定および通知 | 令和5年4月上旬 |
優先交渉権者との協議 | 令和5年4月中旬から下旬 |
契約締結および公表 | 令和5年5月(予定) |
その他
提案するネーミングライツ料および愛称の使用期間などが、本募集要項による基準と異なる場合であっても、応募者との意見調整および協議により、市が妥当と判断できる範囲であれば、ネーミングライツ・パートナーとして選定する場合があります。
募集要項および応募方法
募集要項など
- ネーミングライツ運用ガイドライン [PDFファイル/421KB]
- ネーミングライツ・パートナー募集要項 [PDFファイル/1.04MB]
- 【別紙】西側立面図 [PDFファイル/308KB]
- 【別紙】北側立面図 [PDFファイル/276KB]
- (様式第1号)ネーミングライツ事業申込書 [PDFファイル/139KB]
- (様式第1号)ネーミングライツ事業申込書 [Wordファイル/17KB]
- (様式第4号)ネーミングライツ事業契約解除申出書 [PDFファイル/105KB]
- (様式第4号)ネーミングライツ事業契約解除申出書 [Wordファイル/17KB]
- (参考様式)ネーミングライツ事業質問書 [PDFファイル/88KB]
- (参考様式)ネーミングライツ事業質問書 [Wordファイル/14KB]
- ネーミングライツ審査委員会審査基準 [PDFファイル/210KB]
応募資格
上記の募集要項をご覧ください。
応募の期間
令和5年1月10日(火曜日)午前9時から令和5年3月17日(金曜日)午後5時まで
※持参または郵送により提出すること。郵送の場合は必着のこと。
応募先および問い合わせ先
牧之原市役所教育文化部スポーツ推進課(牧之原市役所相良庁舎3階)
郵便番号:421-0592
住所:静岡県牧之原市相良275番地
Tel:0548-53-2643
Fax:0548-53-2657
Mail:sports@city.makinohara.shizuoka.jp
募集概要
愛称の条件など
- 提案する愛称は、1応募者につき1案とします。
- 新体育館にふさわしい愛称とし、市民や施設利用者にとって、親しみやすさや呼びやすさなど理解が得られるものとします。
- 市民や施設利用者の混乱を避けるため、条例などにおいて定める正式名称を併記するなどの措置を講ずる場合があります。
使用を禁止する愛称
- 法律、法律に基づく命令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
- 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
- 政治性または宗教性のあるもの
- 社会問題その他についての主義または主張にあたるもの
- 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するものまたはそのおそれのあるもの
- その他が市長が適当でないと認めるもの
愛称の変更
市民や施設利用者などの混乱を避けるため、契約期間内は原則として愛称の変更はできないものとします。ただし、ネーミングライツ・パートナーが社名などを変更する場合など、愛称の変更に当たって相当の理由があると認められる場合を除きます。なお、愛称の変更に伴い印刷物などの変更に係る費用については、ネーミングライツ・パートナーが負担することとします。
その他
愛称に略称を設定する場合やロゴやマークなどを使用する場合は、申込書にその旨を記載してください。
ネーミングライツ・パートナーの特典
看板などへの表示
- 市と協議のうえ、愛称を表示する看板等を新体育館に設置できます。設置できる箇所は以下のとおり想定しています。
・新体育館外壁(西側、北側)
・新体育館の玄関および体育館内の案内看板(愛称などの表示)
・市内案内看板(設置箇所未定) - 上記の設置箇所以外にも看板などを新設提案することができますが、市と協議のうえ、可否を含めて市が決定します。
- 看板などのデザインや色彩などの設置において、法令などに基づく許可が必要となる場合は、ネーミングライツ・パートナーが必要な手続きを行うこととします。
- ネーミングライツ・パートナーが発行する出版物や自社のホームページなどでネーミングライツ・パートナーであることを広報することができます。
- 市の広報紙やホームページ、新体育館の指定管理者が作成する配布物などにおける施設の名称は、原則として愛称を使用します。
- 愛称普及のため、市はネーミングライツ・パートナーおよび愛称決定について、報道提供するとともに、市のホームページで公表します。また、市は積極的に愛称を使用し、関係機関などへ周知します。
- ネーミングライツ・パートナーにおいて、ネーミングライツを活用した提案などがある場合は、市と協議のうえ、法令などへの適合をふまえ決定します。
看板設置に係る使用料の免除
行政財産の使用に係る看板設置料について、牧之原市行政財産使用料条例(平成21年条例第3号)第7条の規定により使用料を免除します。
新体育館の無償優先使用権の付与
ネーミングライツ・パートナーにおいて、自社の福利厚生の一つとして、施設の無償使用権を年2回(2日間に限る)付与します。また、これに係る施設利用予約の優先順位についても優遇します。ただし、利用条件や日程等については、市と協議、調整のうえ決定することとします。
ネーミングライツ料
最低金額 年額 450 千円(消費税および地方消費税を除く)
※最低金額以下でも、申し込みを可能とします。ただし、ネーミングライツ料は審査対象とします。
愛称の使用期間
令和6年4月1日から令和16年3月31日(10年間)
※新体育館の指定管理期間内を原則とします。
ただし、供用開始前より施設ホームページなどにおいて周知期間を設けます。また、5年毎に条件の見直しなどを協議することができます。
※ネーミングライツ料の発生は令和6年4月1日からを予定しています。正式な料金発生の時期は、供用開始に合わせ双方協議のうえ決定します。
※契約期間満了時について、ネーミングライツ・パートナーに対し、継続の意思の確認を行い、継続の意思が確認できた場合は優先的のその契約を継続します。
費用負担
区分 | 市 | ネーミングライツ・パートナー |
---|---|---|
ネーミングライツ料 | ○ | |
敷地内外への看板などの設置および表示 ※1 | ○ | |
設置看板の維持管理に伴う経費(電気料など) | ○ | |
設置看板が原因となる責任 | ○ | |
計画期間終了後の原状回復 | ○ | |
新体育館のパンフレットなどの印刷物 ※2 | ○ | ○ |
市および新体育館ホームページの表示 ※2 | ○ | ○ |
※1 看板などの設置および表示は、市や関係機関と協議のうえ決定する。また、看板設置に関する電気配線および接続、架台設置などについても同様とします。
※2 ネーミングライツ・パートナーが製作した配付物などについてはネーミングライツ・パートナーの負担とします。