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更新日:2019年11月7日更新
静岡県土採取等規制条例に基づく届出
大規模な造成行為や開発などの土地の形状変更を伴う行為については、土砂の崩壊や流出などによる災害を防止するとともに、跡地の緑化などの整備を促進するため、静岡県土採取等規制条例に基づき、土の採取などに着手する30日前までに届出が必要になります。
届出区分
土の採取などの区域の面積 | 宛先 |
---|---|
1ヘクタール未満 | 市長 |
1ヘクタール以上 | 県知事(土木事務所) |
2ヘクタール以上 | 県知事(土地対策室) |
計画変更など
内容 | 期限 |
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氏名・住所(条例第4条) | その日から10日以内 |
計画内容の変更 | 変更の15日前まで |
完了または廃止 | 遅滞なく |
地位継承 | その日から30日以内 |
適用除外
- 国、地方公共団体が行なう土の採取など
- 法令に基づく許可、認可、届出に係る土の採取など(都市計画法に基づく開発許可や森林法に基づく林地開発許可等)
- 軽易な土の採取など、そのほか災害発生の恐れが少ないと認められる土の採取など
- 耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な土の採取など
- 面積が1,000平方メートル未満かつ、土量が2,000立法メートル未満である土の採取など
- 平地における土の採取などで、高さが2メートル未満または、深さが1メートル未満のもの
- 地域森林計画において定めた林道の開設または、改良に伴う土の採取など