本文
セーフティネット保証7号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第7号)
セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための保証制度です。認定要件や金融機関指定リストにつきましては、下記の中小企業庁のホームページよりご確認ください。
- 中小企業庁HP セーフティーネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)<外部リンク>
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
提出書類
1.認定申請書…2部
下記様式に必要事項を記入の上、実印を押印してご提出ください。
※申請書内の減少率は、小数点第2位を切り捨てしてください。
2.申請日の前月末日時点及び前年同期における借入のある全金融機関に対する全借入債務の残高証明書…1部
借入債務の残高証明書の日付を統一するため、直近は申請日の前月末日時点とします。
(例)令和2年6月20日に申請する場合は、以下の日付の残高証明書が必要となります。
- 令和2年5月31日
- 令和元年5月31日
3.法人の場合は直近の決算書および商業登記簿謄本の写し、個人の場合は直近の確定申告書の写し…1部
決算書には、金融機関別の全借入債務がわかる「借入金及び支払利子の内訳書」を添付してください。
4.借入金の残高表(7号添付書類)…1部
下記様式を使用してください。
※保証承諾の対象となるのは事業資金(運転資金・設備資金)です。手形割引(商業手形)、支払承諾(支払保証)、個人事業所などの住宅ローンなどは対象となりませんのでご注意ください。
5.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。
下記様式を使用してください。