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更新日:2022年4月1日更新
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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。
令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用下さい。

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。本店または事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長の認定が必要となります。 
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。

詳細につきましては、次の経済産業省および中小企業庁のホームページをご参照ください。

認定基準

売上高等が減少するなど、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者で、以下の基準の両方を満たすこと。

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
  2. 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

※詳しい制度概要、認定要件については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をいたします。詳細は「認定基準の運用緩和について<外部リンク>」にてご確認ください。

売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて(令和2年12月8日追加)

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

留意事項

認定書の有効期間は、認定書に記載された日と、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

手続きの流れ

  1. 事業所所在地の市町村に認定申請書1通を提出
  2. 市町村による認定
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

提出書類

.認定申請書…1部

下記様式を使用。添付書類は1部で可。

※申請書内(イ)、(ロ)の減少率は、小数点第2位を切り捨てしてください。
※申請書(Excelファイル)は、A~Dの数値を入力すると減少率が自動的に小数点第2位を切り捨てた数値で算出されるようになっています。

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通

(例)

  • 法人…商業登記簿謄本(写しで可)
  • 個人…直近の確定申告書(写しで可)、ホームページ、賃貸契約書(写しで可)など

.申請書に記載した売上高等(申請書内A~D)を証明する資料…1部

(例)損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳など(写しで可)

申請書内に記載していただく「A」の期間後2か月間の見込売上高を客観的に確認できる書類としては、受注残高表などをご提示ください。業種、業態により明示が困難な場合は、2か月間の見込売上高等の算出根拠を提示してください。

4.委任状…1部

金融機関が代理で申請する場合、必要になります。
以下の様式を使用してください。

※認定基準の運用緩和の対象となる方は、該当する様式にて申請をお願いします。

注意事項

  • 受付は午前8時15分から午後5時までです。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどはいたしません。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。

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