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牧之原市創業支援事業補助制度について
市では、市内での創業促進を図るため、新たに創業する方に対し、その経費の一部を補助する制度を創設しました。
詳細はチラシ [PDFファイル/191KB]をご覧ください。
制度の名称
牧之原市創業支援事業補助制度
対象者
- 申請年度内に創業が確実であり、具体的な創業計画を有している人
- 申請時に創業から2年を経過していない人
ただし、次に掲げる要件のすべてを満たす必要があります。
- 市内に事業所を設置して事業を行うことが確実であること、またはすでに事業を行っていること。
- 牧之原市商工会が実施する「創業塾」の受講を修了していること、または申請年度内に修了する見込みであること。
- 牧之原市商工会の指導のもと、作成した計画を有していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。
- 会社にあっては、実績報告までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること。
- 許認可を要する業種を創業する人については、既にこの許認可を受けていること、またはこの許認可を受けることが確実であること。
- 牧之原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
補助対象経費
- 店舗・事務所等の賃借料(申請年度に創業する人に限ります)
- 設備費
- 店舗・事務所の開設に伴う工事費用
- 機械装置、工具、器具・備品の調達費用
- 広報費
- 販路開拓に関する広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
- 販路開拓に関する説明会や商談会の開催費用など
補助額
補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)とし、50万円を限度とします。ただし、市内の空き店舗を活用する場合に限り、限度額を70万円とします。
※空き店舗を活用する場合にあっては、空き店舗所有者と同一世帯若しくは生計同一者またはこれらの者が所属する法人、
その他団体でないことが条件となります。
補助回数
1回を限度とします。
その他
国、県および市の補助金、助成金などの交付の対象となる経費は除きます。
※農林漁業やフランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業など、補助の対象とならない事業もあります。
補助対象経費に関することも含め、詳しくは牧之原市創業支援事業 補助金交付要綱[PDFファイル/291KB]をご覧いただくか、商工観光課までお問い合わせください。
※申請は予算の範囲内において随時受け付けます。事業を検討される場合は、商工観光課までお問い合わせください。