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選挙公営制度拡大に伴うパブリックコメントの実施
公職選挙法では、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度を設けています(この制度のことを「選挙公営制度」といいます)。
平成31年に公職選挙法が改正され、候補者の政策などを有権者が知る機会を拡充するために、市議会議員選挙においても選挙運動のためのビラを頒布することが可能になりました。市では、当該ビラの作成に係る費用についても選挙公営制度の対象とするため、条例改正作業を進めています。
1 募集する意見
選挙公営制度拡大に対する意見
※選挙運動用ビラの作成に係る費用を公費負担制度に加えることについて
2 意見の募集期間
令和2年10月19日(月曜日)~ 令和2年11月9日(月曜日) 午後5時必着
3 意見を提出できる人
- 市内に居住し、通勤しまたは通学する者
- 市内に事務所または事業所を有する個人または法人その他の団体
- 上記に掲げるもののほか、意見募集の対象となっている事案に利害関係を有する者
4 提出方法
所定の様式に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、電子メール、持参などで市選挙管理委員会(総務部総務課内)へ提出してください。
郵送および持参の場合
〒421-0495
牧之原市静波447番地1 「牧之原市役所総務課」宛て
FAXの場合
FAX:0548-23-0049
電子メールの場合
soumu@city.makinohara.shizuoka.jp
5 参 考
現在の牧之原市における選挙公営制度の実施状況
区分 |
市長選挙 |
市議会議員選挙 |
投票記載所の氏名等の掲示 ◇ |
実 施 済 |
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個人演説会の公営施設使用 ◇ |
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通常葉書の交付 ◇ |
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ポスター掲示場の設置 ■ |
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選挙広報の発行 ■ |
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選挙運動用自動車の使用 ■ |
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ポスターの作成 ■ |
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選挙運動用ビラの作成 ■ |
実 施 済 |
未実施 |
※ ◇印は公職選挙法により、■印は牧之原市の条例により費用の一部を公費で負担しています。
選挙運動用ビラとは
候補者が政治信条や政策などを記載したもので、選挙運動の際に頒布できるものです。市議会議員選挙の場合には、候補者一人あたり4,000枚まで頒布することができるとされています。