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個人情報保護制度について
牧之原市では、市民の皆さんの個人情報を守るため、牧之原市個人情報保護条例により、適正な取り扱いに関するルールを定めています。
個人情報とは
生存する個人の情報であって、特定の個人が識別されるすべてのものをいいます。具体的には、住所、氏名、職業、財産、健康状態や個人に関する評価などの情報です。
どのようにして個人情報を保護するの
市では、たくさんの個人情報を保有し、これらをもとに事務を行っているものが多くあります。もし、これらが外部に漏れたり、皆さんが知らないうちに市が個人情報を集めるようなことがあると、それはプライバシーの侵害になります。市が預かった個人情報を積極的に保護をしていくことは、皆さんの権利利益を保護することになります。
対象となる市の機関は
この条例を実施する市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
- 市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
市が個人情報を取り扱う時のルール
(1)収集の制限
- 個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成する範囲内で収集します。
- 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。法令等に基づくときや本人の同意があるときなど、一定の理由があるときは例外です。
- 思想・信条・信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、原則として収集しません。
- 書面により個人情報を収集するときは、利用目的を明示します。ただし、収集の状況からみて利用目的が明らかであるときなどは例外です。
(2)利用や提供の制限
- 個人情報を取り扱う事務の目的以外のために利用したり提供をすることは、原則として禁止しています。
(3)適正管理
- 保有する個人情報は、正確で最新の状態に保つよう努力します。
- 保有する個人情報は、漏洩や紛失などが起こらないよう厳重に保管します。
- 必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。
(4)事務の登録
個人情報を取り扱う事務を明らかにするため、事務の名称、目的などを登録した「個人情報取扱事務登録簿」を整備し、皆さんが自由に閲覧できるようにします。
市がどのような個人情報を取り扱っているのか知りたい場合は、情報公開コーナー(榛原庁舎2階市民ラウンジ、相良庁舎1階ロビー)で登録簿を自由に閲覧することができます。
皆さんの権利
(1)開示を請求する権利
自分の個人情報がどのように記録されているのか知りたいときや、内容に誤りがないか確認したいときなどは、自分の情報を閲覧したり、写しの交付を請求したりすることができます。ただし、請求者の個人情報は、開示することが原則ですが、非開示事項に該当する場合には開示されない場合もあります。
(2)訂正を請求する権利
開示された自分の個人情報が事実でないと思われるときは、その訂正を請求することができます。
(3)利用停止等を請求する権利
開示された自分の個人情報が「収集の制限」に反して集められたり、「利用や提供の制限」に反して利用などがされているときは、その消去や利用停止などを請求することができます。
開示請求の手続き
- 請求できる方は、個人情報の本人に限ります。つまり、自分の個人情報だけを見ることができるということです。
- 開示請求する場合は、「保有個人情報開示請求書」を直接担当課(該当の個人情報を保有している課)へ提出してください。その際には、運転免許証やパスポートほか(官公署発行の写真入りの身分証明書など)により、本人であることを確認させていただきます。
- 「保有個人情報開示請求書」は、下記からダウンロードすることができます。
保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/22KB] - 請求があった日から15日以内に開示するかを決定し通知します。
請求手数料は無料です。ただし、写しが必要な場合は、実費負担をお願いしています。