ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康推進課 > 令和4年度秋開始接種(令和4年9月から)について

本文

更新日:2023年1月6日更新
印刷ページ表示

令和4年度秋開始接種(令和4年9月から)について

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防はもとより、感染予防、発症予防を目的として、国から「オミクロン株対応ワクチン」の実施についての方針が示されました。
牧之原市においても、国・県の方針に基づき接種を実施しています。
接種期間が延長されました。詳細は以下の「接種が受けられる時期」をご確認ください。

オミクロン株対応ワクチンとは

オミクロン株対応ワクチンは、名前の通りオミクロン株にも効果が期待されるワクチンです。
従来ワクチンと比較し、オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性については、以下のとおり示されています。

  • 現在流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来ワクチンを上回る重症化予防効果や、短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されること
  • オミクロン株と従来株の両方の成分を含み、2種類の異なる抗原が提示されることから、これらにより得られる多様な免疫反応では、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いと期待されること

詳細は以下のお知らせなどをご覧ください。

接種対象者など

接種対象者

初回接種を完了した12歳以上で、最終の接種から3か月以上経過した人

※オミクロン株対応ワクチンは1人1回の接種になります。

※小学6年生は保護者の同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子さまの健康状態を普段からよく知っている親族等(祖父母など)が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。父・母以外の人(祖父母など)が同伴される場合は、予防接種委任状 [PDFファイル/319KB]が必要です。

使用ワクチン

  • ファイザー2価ワクチン(12歳以上)
  • モデルナ2価ワクチン(12歳以上)

接種券送付時期

最終接種日から3か月が経過する時期に送付

※既に3・4・5回目の接種券をお持ちの人は、お手元の接種券が利用可能です。

接種場所

  • 個別接種:市内医療機関(ファイザー2価ワクチンを使用します)
  • 集団接種:静波体育館・さざんか(ファイザー2価ワクチン、モデルナ2価ワクチンを使用します)

接種が受けられる時期

12歳以上の人:令和5年4月29日(土曜日)まで
5~11歳の人:令和5年8月まで
※乳幼児接種以外の個別接種は令和5年3月末までで終了となります。
※12歳以上で期限内に接種を受けなかった人の次回接種は令和5年度秋を予定していますのでご注意ください。

予約方法

Web予約

「新型コロナワクチン 接種予約サイト」<外部リンク>(24時間受付)

市公式LINEアカウント<外部リンク>からもアクセスできます

電話予約

牧之原市新型コロナワクチン予約相談センター

Tel:050-5210-8729(平日午前8時15分~午後5時)

※つながりにくい時は、時間や日を改めてご連絡ください。

移動支援

接種会場までの移動が困難な人のために、タクシーで移動支援を行います。

詳しくは「新型コロナワクチン接種会場への移動にお困りの人へ」をご覧ください。

追加接種を希望する人で、申請が必要な人

以下の項目に該当する場合は、市に接種記録がないため、接種を希望する場合は申請が必要です。

  • 前回の接種後に牧之原市に転入した人
  • 以下の方法でファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社のワクチンを2~3回接種した人
    〇海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業
    〇在日米軍従業員接種
    〇製薬メーカーの治療等
    〇海外での接種

申請に必要な書類

接種後の体調不良のお問い合わせ先

接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、ご心配であれば、身近な医療機関(接種を行った医療機関、かかりつけ医など)を受診し、医師にご相談されることをおすすめします。

かかりつけ医がいない場合や、集団接種などで接種医への相談が難しい場合は「静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口」へご相談ください。

接種後の副反応についてのご相談

静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口

Tel:050-5445-2369(午前9時~午後5時(土日・祝日含む))

予防接種による健康被害の救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応によって病気になったり障害が残ったりする健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの無くすことができないため、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合で、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき救済制度が受けられます。手続きの上、厚生労働省の審査で認められた場合は、医療費や障害年金などの給付が受けられます。

現在の救済制度については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)