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更新日:2022年7月27日更新
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【令和3~4年度をまたいで治療した人】特定不妊治療費助成

市では、少子化対策の一環として、特定不妊治療を受けている夫婦に対し高額となる治療費の一部を助成しています。

令和4年度より、不妊治療は保険適用になりました。経過措置として、令和3年度から令和4年度に年度をまたいで治療し、医療費が全額自己負担の場合は令和3年度までの助成制度(旧制度)が1回だけ適用となります。
令和4年度から不妊治療を開始される場合は、不妊治療医療費助成をご覧ください。

詳しくは健康推進課へお問合せください。

1 対象者

次のすべての条件を満たす夫婦となります。

  • 法律上婚姻しており、夫または妻の住所地が1年以上牧之原市である夫婦(事実婚を含む)
  • 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦
  • 男性不妊治療費助成については、特定不妊治療費の助成(静岡県または牧之原市)を併せて受ける夫婦 
  • 指定医療機関において治療を受けた人
  • 他の市町村などで実施する特定不妊治療費に関する補助金などを、1年度あたりの限度回数以上受けていない人

2 助成内容

特定不妊治療にかかった費用の2分の1以内とし、1夫婦1回あたり15万円を上限とし助成します(特定不妊治療費助成・男性不妊治療費助成それぞれに)。

※ただし、事業実施の地方公共団体(県など)の特定不妊治療費補助金申請を受ける場合は、その助成額を差し引いた額の2分の1以内。 

3 助成対象年齢、助成回数

  • 治療開始時の妻の年齢が 40歳未満 : 通算6回まで
  • 治療開始時の妻の年齢が 43歳未満 : 通算3回まで​

助成上限回数は、特定不妊治療費助成事業(他の市町村での助成含む)を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができます
リセット後の助成上限回数は、リセット後に治療を開始した妻の年齢で決定します。

4 助成対象となる治療

特定不妊治療

指定医療機関において「体外受精」または「顕微授精」に要した保険診療対象外の費用(ただし、配偶者以外の第3者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外)

男性不妊治療

特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療(精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法、その他精子を他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術など)

5 必要書類

治療終了後に、次のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか、または相良保健センター)に申請してください。

静岡県の助成を受ける場合

静岡県の助成を受ける場合は、先に県の補助金交付申請を行い、決定通知が届いてからお越しください。 
詳しくは​静岡県特定不妊治療費助成制度のご案内<外部リンク>をご覧ください。

県お問い合わせ先

中部健康福祉センター 榛原分庁舎
​Tel:0548-22-1151

6 申請期間

特定不妊治療の終了日から起算して1年以内

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