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新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)について
新型コロナワクチンを3回接種した場合でも、時間の経過とともにワクチンの有効性が低下する可能性があります。4回目接種の有効性・安全性に関する知見等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、国から追加接種(4回目接種)の実施についての方針が示されました。牧之原市においても、国の方針に基づき接種を実施しています。
なお、4回目接種の実施にあたって、市へ申請が必要な場合があります。詳しくは、このページ内の「4回目接種を希望する人で、申請が必要な人」をご覧ください。
接種対象者
3回目接種を完了した日から、原則5か月以上経過した以下の人
A 60歳以上の人
B 18歳以上59歳以下の人のうち、基礎疾患を有する人(★)や、その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める人(以下「基礎疾患を有する人」)
★対象となる基礎疾患の範囲
- 以下の病気や状態の人で、通院/入院している人
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の人
1 | 慢性の呼吸器の病気 |
2 | 慢性の心臓病(高血圧) |
3 | 慢性の腎臓病 |
4 | 慢性の肝臓病(肝硬変等) |
5 | インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 |
6 | 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く) |
7 | 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む) |
8 | ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
9 | 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
10 | 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) |
11 | 染色体異常 |
12 | 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) |
13 | 睡眠時無呼吸症候群 |
14 | 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害人保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合) |
※診断書などの証明書は必要ありません。接種券の発送は自己申告に基づくものとなります。接種会場において、予診の段階で対象であることを確認した上で接種を行います。
接種場所
- 個別接種:市内医療機関(ファイザー社ワクチン)
- 集団接種:静波体育館(モデルナ社ワクチン)
使用ワクチン
- 個別接種ではファイザー社ワクチン、集団接種ではモデルナ社ワクチンを使用します。
- 初回接種(1回目・2回目接種)、追加接種(3回目接種)とは異なるワクチン(ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン、武田社ノババックスワクチン)で接種することが認められています。
接種のスケジュール
A 60歳以上の人:7月初旬~
B 基礎疾患を有する人で、接種申込のあった人:8月中旬~(予定)
接種が受けられる時期
令和4年9月30日(金曜日)まで(予定)
接種券の発送について
A 60歳以上の人
接種券は3回目の接種日から5か月経過する時期に順次発送しています。接種券が届き次第、予約可能です。
B 基礎疾患を有する人
接種申込があった人へ、3回目の接種日に応じて順次発送しています。接種券が届き次第、予約可能です。
基礎疾患を有する人の接種申込について
B 基礎疾患を有する人で、接種を希望する人は接種券発送の申込手続が必要です。
申込開始
令和4年7月13日(水曜日)
申込方法
WEBでの申込(24時間対応)
申請フォーム<外部リンク>からできます
電話での申込(平日のみ 午前8時15分~午後5時)
牧之原市コロナワクチン予約相談センター
Tel:050-5210-8729
※つながりにくい時は、時間や日を改めてご連絡ください。
送付内容
- 4回目接種用予診票
- 接種済証
- 接種場所・予約方法などの案内
- 移動支援の案内
- ワクチン説明書
※接種券等は黄色い封筒で郵送します。ご自宅に届きましたら必ず開封して、中身の確認をお願いします。
接種券が届いた人の予約方法
Web予約
「新型コロナワクチン 接種予約サイト」<外部リンク>(24時間受付)
※市LINE公式アカウント<外部リンク>からもアクセスできます。
電話予約
「牧之原市新型コロナワクチン予約相談センター」
Tel:050-5210-8729(平日午前8時15分~午後5時)
※つながりにくい時は、時間や日を改めてご連絡ください。
移動支援について
接種会場までの移動が困難な人のために、タクシーでの移動支援を行います。
詳しくは「新型コロナワクチン接種会場への移動にお困りの人へ」のページをご覧ください。
4回目接種を希望する人で、申請が必要な人
以下の項目に該当する人は、市に接種記録がないため、接種を希望する場合は申請が必要です。4回目接種を希望する人は、申請をお願いします。
- 新型コロナワクチン(3回目)を接種した後に、牧之原市に転入した人
- 以下の方法でファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社のワクチンを3回接種した人
〇海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業における3回の接種を受けた人
〇在日米軍従業員接種における3回の接種
〇製薬メーカーの治験等における3回の接種
〇海外における3回の接種
申請に必要な書類
- 接種券発行申請書(4回目接種用) [PDFファイル/508KB]
- 以下のいずれかの書類の写し(ない人はマイナンバーカードを持参してください)
〇新型コロナワクチン接種済み証
〇接種記録書
〇接種証明書(ワクチンパスポート)
予防接種による健康被害の救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応によって病気になったり障害が残ったりする健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの無くすことができないため、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合で、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき救済制度が受けられます。手続きの上、厚生労働省の審査で認められた場合は、医療費や障害年金等の給付が受けられます。
現在の救済制度については、厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>をご確認ください。