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児童手当制度が一部変更されます
1.現況届の提出が原則不要となります
児童手当は、受給者が毎年6月中に現況届を提出することとされていましたが、法改正により公簿等で受給者の所得情報や監護状況、生計関係等の支給要件に係る情報について確認ができる場合には、令和4年分の現況届から提出が不要となりました。
現況届が必要な人には、現況届および必要書類を送付いたしますので、6月中に提出をお願いいたします。
現況届の提出が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 牧之原市に住民票がない児童を養育する人
- 未成年後見人、里親等の受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる人
- その他、牧之原市から提出の案内があった人(養育者等)
※提出されない場合は、6月分以降の手当の支払いを差し止めることとなりますので、ご注意ください。
その他、変更事項があった場合は届出が必要です
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
2. 受給資格者の所得が、所得上限限度額以上の場合は手当が受けられなくなります
今回の改正で、所得上限限度額が新しく設けられ、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
所得制限限度額 未満の場合
- 児童が3歳未満 : 月額15,000円
- 児童が3歳以上小学校終了前 : 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
- 中学生 : 月額10,000円
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
所得上限限度額 以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない 場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下 の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
*扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。