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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
国の方針により、既に支給を行っている「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を、基準日(※)より後の離婚などにより、現に子どもを養育しているにもかかわらず受け取れていない人へ、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(以下、(支援給付金))」を支給します。
(※)中学生以下8月31日、高校生等9月30日
支援給付金を受け取るためには申請が必要です。
支給対象者
令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額内であり、かつ以下の条件にすべて当てはまる人が支給対象となります。
1 児童手当受給者(中学生以下の子どもを養育している人)の場合
- 令和3年9月1日から令和4年2月28日までに離婚などでひとり親世帯になった、または、配偶者と別居しており離婚協議中あるいは離婚調停中である
- 令和4年2月28日までに児童手当の受給者に係る変更手続きを完了している
- 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない
- 申請時点で牧之原市に住民登録がある
2 高校生のみを養育している世帯の場合
- 令和3年10月1日から令和4年2月28日までに離婚などでひとり親世帯になった、または、配偶者と別居しており離婚協議中あるいは離婚調停中である
- 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない
- 申請時点で牧之原市に住民登録がある
3 その他これらに準ずる人
- 令和3年9月以降に、DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず給付金の支給先が変更されていない場合や、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合など
注記:元養育者と同居している場合は対象となりません。
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給額
18歳以下の児童1人あたり、10万円
※ただし、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取った(元)配偶者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合は、その額を差し引いた額を支給します。
申請方法および提出書類
必要書類を揃えて、郵送または子ども子育て課へご提出ください。申請書は以下からダウンロードも可能です。なお、書類が揃っていない時点での受付はできません。
1 児童手当受給者(中学生以下の子どもを養育している人)の場合
- 申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポートなどの写し)
- 申請者の受取口座を確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)
- 離婚済みの人
令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は、申請日時点)までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など) ※児童手当や児童扶養手当の手続きの際に提出している人は省略できる場合があります。 - 離婚協議中の人
令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本など) ※児童手当や児童扶養手当の手続きの際に提出している人は省略できる場合があります。 - 申請者が公務員の場合
所属庁から令和4年3月分(令和4年2月28日までに申請する場合は、令和3年10月以降分)の児童手当を受給していることがわかる書類の写し(認定通知書、支払通知書など) - 申請者が令和4年3月中に牧之原市に転入した場合
令和4年3月分の児童手当を受給していることがわかる書類の写し(前住所地で発行された認定通知書、支払通知書など)
2 高校生のみを養育している世帯の場合
- 申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・パスポート等の写し)
- 申請者の受取口座を確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)
- 離婚済みの人
令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は、申請日時点)までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)※児童扶養手当の手続きの際に提出している人は省略できる場合があります。 - 離婚協議中の人
令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本など) - 令和3年1月1日時点で申請者の住所が牧之原市になかった場合
申請者の令和3年度(令和2年分)所得がわかる書類(所得課税証明書、非課税証明書など) - 児童の住所が牧之原市外にある場合
児童の住民票
申請期間
令和4年2月18日(金曜日)から令和4年3月15日(火曜日)まで
※郵送の場合は必着
提出先(郵送先)
〒421-0422 静岡県牧之原市静波991番地1
牧之原市総合健康福祉センターさざんか 子ども子育て課
子育て世帯への臨時特別給付金 担当
※ 詐欺にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、担当課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかった場合は、すぐに子ども子育て課窓口または警察(警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。