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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」)は、子育てと仕事を1人で担うひとり親世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うための全国一律の緊急施策です。
今回、ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況であることを踏まえ、給付金「基本給付」(以下「基本給付」)の再支給を行うこととなりました。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内 [PDFファイル/538KB]
支給対象者
以下のいずれかに該当する人として、基本給付を受給している人または申請をしている人が再支給の対象となります。
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された人
- 公的年金給付等(※1)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人(※2)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった人(※3)
※1
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2
- 本人または扶養義務者の平成30年分の収入または所得が児童扶養手当の支給制限額を下回る場合に限ります。
- 公的年金等を受給していて児童扶養手当額が0円(全部停止)となっている方も、その公的年金等の年額を含め、収入または所得額により基本給付の対象となる可能性があります。
- 過去に児童扶養手当を申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されたと推測される人
※3
- 児童扶養手当未申請のひとり親世帯の人
- 児童扶養手当の申請済で受給資格者ではあるが、支給制限額を超えているため全部支給停止となっている人
支給額
- 1世帯 5万円
- 第2子以降1人につき 3万円を加算
※ 1回目の基本給付額と同額を支給します。
基本給付の再支給に関する手続き
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている人または申請されている人
申請手続きは不要です。支給対象の人には、令和2年12月中旬に牧之原市から通知をお送りします。
(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う人
支給対象者の2、3のいずれかに該当する人は、基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付も併せて申請することができます。
※申請書の様式については、下記リンクからアクセスしてください。
支給時期
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている人または申請されている人
令和2年12月24日(木曜日)を予定していますので、通帳で確認をお願いします。
(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う人
審査後、支給が決定しましたら、基本給付と基本給付の再支給を併せて行います。