本文
更新日:2020年7月7日更新
【民間事業者の皆さま】放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の届出について
児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者さまにおかれては、事業開始前に子ども子育て課へ届出の手続きを行っていただきますようお願いします。
なお、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」ではない類似事業(スポーツクラブ、塾等が主たる事業の場合)については、届出の必要はありません。
※届出をされる場合、まずは子ども子育て課までご連絡をいただきますようお願いします。
各種届出様式
- 放課後児童健全育成事業を開始するとき
放課後児童健全育成事業開始届 [Wordファイル/19KB] - 届出の内容を変更するとき
放課後児童健全育成事業変更届 [Wordファイル/19KB] - 放課後児童健全育成事業を廃止(休止)するとき
放課後児童健全育成事業廃止(休止)届 [Wordファイル/18KB]