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更新日:2021年10月1日更新
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)のご案内
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日(水曜日)まで
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求時の持ち物
請求者により、必要書類は異なりますので、まずはご相談ください。
- 請求者の本人確認資料(運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳、個人番号カードなど)
- 請求者の印鑑(記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印不可)
- 請求者の現在戸籍(令和2年4月1日以降の状況がわかるもの)
まずはご相談ください
- 請求者が居住する市区町村担当窓口にお問い合わせください。
- 請求者の状況により、手続きで必要な書類が異なります。窓口にてご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類などをご案内しますので、運転免許証などのご本人確認書類と、前回の裁定通知などの資料をお持ちください。
- 状況により、一度の来庁で請求手続きが完了してない場合もありますので、ご了承ください。
相談・請求窓口
- 社会福祉課地域福祉係(総合福祉センターさざんか1階)
- 市民課相良窓口係(相良庁舎1階)
※請求先は、請求者が居住する市区町村になります。