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更新日:2019年11月7日更新
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犬やねこを飼っている飼い主の皆さまへ

飼っている犬やねこが、ご近所に迷惑をかけないようにするためのお願いです。

犬はつないで、ねこは家の中で飼いましょう

犬の放し飼いは、市の飼い犬条例で禁止されています。散歩させるときも、引き綱などでつないでおきましょう。

ねこの放し飼いも、交通事故や病気、予期できない生殖活動などの危険が極めて高くなります。排泄物によるご近所への迷惑も、しばしば問題になります。家の中で飼うようにしましょう。

犬やねこにも家族計画を

子犬・子ねこが生まれても、なかなかもらい手は見つからないものです。ねこの例を挙げれば、メスねこは生後4~12カ月で出産が可能となり、年に2~4回出産し、1回に4~8頭の子ねこを生みます。機会があれば1年間で約20頭、増える計算になります。

オス犬やオスねこの飼い主には責任がないと思うのは間違いです。よそで自分の子どもを作ってしまっているかも知れません。飼い主の責任で、避妊・去勢手術をしましょう。(最寄の動物病院にご相談ください)

犬やねこを迷子にしないで

動物は言葉を話せません。災害などで迷子になったとき、個人の方や市役所などに保護されても、所有者がわからないことには家に帰ることができません。

保護された時に所有者がわかるよう、首輪に名前や住所を書いたり、鑑札や迷子札を常に身につけておくようにしましょう。

また、動物がいなくなったら市役所へご連絡ください。

終生飼育をしましょう

一度飼育した動物を遺棄することは犯罪です。(

動物も大切な家族の一員です。最後まで飼育してください。どうしても飼えなくなったときは、まずは新たな飼い主を探してください。

※ 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項:「愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。」

しっかりとしつけをしましょう

犬やねこの排泄物や鳴き声に関する苦情は、市にも数多く寄せられています。

犬が吠える原因を考え、改善するように努めてください。

他の方に迷惑がかからないよう、自分の敷地内で排泄をするようしつけましょう。散歩中に排泄してしまった場合も、しっかり飼主が片付けをしてください。

動物愛護団体が実施するしつけ教室などを利用し、動物が苦手な方々からも理解を得られるよう、適切な飼育やしつけを心掛けましょう。