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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の市民税・県民税において特別税額控除(定額減税)が実施されます。この際、減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
給付対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※定額減税対象者については、下記のページをご確認ください。
定額減税調整給付の算出方法
定額減税可能額の算出方法
定額減税対象者(本人)
所得税分 3万円 + 市民税・県民税分 1万円 = 4万円
控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき
所得税分 3万円 + 市民税・県民税分 1万円 = 4万円
例)本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族2人 合計4人の場合
所得税分 12万円(3万円×4人) + 市民税・県民税分 4万円(1万円×4人) = 16万円
定額減税可能額から差し引く金額
(1)所得税 令和5年所得等の情報を基に算出した令和6年分推計所得税額
(2)市民税・県民税 令和6年度分の市民税・県民税における所得割額
給付金額の算出方法
(1)所得税分の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = (A)
(2)市民税・県民税分の定額減税可能額 - 令和6年度分市民税・県民税の所得割額 = (B)
(A)+(B)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)
(計算例)
令和6年分推計所得税額 38,000円
令和6年度分市民税・県民税所得割額 46,000円
本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族2人 = 合計4人
(1)定額減税可能額
所得税分 120,000円((本人+3人)×3万円)
市民税・県民税分 40,000円((本人+3人)×1万円)
(2)給付金額
(A)所得税分 120,000円 - 38,000円 = 82,000円
(B)市民税・県民税分 40,000円 - 46,000円 = 不足額なし
(A)と(B)の合算額を1万円単位で切り上げた額 = 90,000円 → 調整給付金額
給付の手続きについて
対象となる方には、令和6年9月2日付で「支給確認書」を発送いたしました。
確認書に必要事項を記入し、記載された必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
支給時期は、市が返送された確認書を受け取ってから確認・審査を行い、おおよそ2か月程度を予定しています。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください。
上記の期限までに、支給確認書や必要書類の提出がない場合または、一度提出された支給確認書や必要書類に不備があり、期限までに不備が修正されなかった場合は、調整給付金の受給を辞退したとみなされます。
内閣府を騙ったメールやサイト、振り込み詐欺にご注意ください。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っておりません。内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の搾取などを目的としたものと考えられますので、ご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、牧之原市の職員が、電話でATMの操作や振込みを依頼することはありません。クレジットカードの番号等を電話で確認することもありません。
少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察(#9110)などにご相談ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/441KB]
定額減税調整給付に関する問い合わせについて
定額減税調整給付についての専用窓口および専用コールセンターを設置しますので、下記の連絡先または窓口へお問い合わせください。
牧之原市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
受付時間
午前8時15分から午後5時まで ※土日祝を除く
開設期間
令和6年8月15日から
電話番号
050-5369-9489
専用窓口
受付時間
午前8時15分から午後5時まで ※土日祝を除く
開設期間
令和6年9月2日から
場所
牧之原市役所 榛原庁舎6階