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特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択
特定配当等・特定株式等譲渡所得とは
特定配当等
特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が受けるものを除いた配当および利子で、所得税が15.315%、住民税(市民税・県民税)が5%の税率で源泉徴収されているものをいいます。
特定株式等譲渡所得
特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税が15.315%、住民税(市民税・県民税)が5%の税率で源泉徴収されているものをいいます。
課税方式の選択
特定配当等・特定株式等譲渡所得に関しては、所得税と住民税とで異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
ただし、令和6年度分の住民税(令和5年分の所得税)からは、異なる課税方式を選択できなくなります。
課税方式のうち申告不要制度は、選択することで源泉徴収の結果のみで課税関係を済ませることができます。
住民税で特定配当等・特定株式等譲渡所得に関して申告不要制度を選択した場合、源泉徴収された住民税の金額である『配当割額控除額』または『株式等譲渡所得割額控除額』は、住民税の計算に反映されません。
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、所得制限のある助成金の支給などの各種制度においては、住民税の合計所得金額あるいは総所得金額を基に負担額などを算定しています。
特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税における課税方式の選択によっては合計所得金額や総所得金額が変わるため、これらの制度に影響することがあります。なお、一度選択した課税方式を後から変更することはできませんので、ご注意ください。
*特定配当等・特定株式等譲渡所得を住民税において申告不要とする場合、上場株式等譲渡損失の繰越控除の適用ができなくなります。
異なる課税方式の適用方法
特定配当等・特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択する場合、市民税・県民税申告書の備考欄にその旨を記載し、納税通知書が送達される時までに提出する必要があります。
申告不要制度の適用方法の簡略化
配当等・株式等譲渡所得が特定配当等の額および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、所得税等確定申告書の第二表の『住民税に関する事項』の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』の項目欄に「○」を記入することで、市民税・県民税申告書の提出が不要となります。