本文
特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択
特定配当等・特定株式等譲渡所得とは
特定配当等
特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が受けるものを除いた配当および利子で、所得税が15.315%、住民税(市民税・県民税)が5%の税率で源泉徴収されているものをいいます。
特定株式等譲渡所得
特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税が15.315%、住民税(市民税・県民税)が5%の税率で源泉徴収されているものをいいます。
課税方式の選択
令和6年度分(令和5年分の所得)以降の申告から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、異なる課税方式を選択することができなくなり、市民税・県民税と所得税で一致させることとなりました。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、市民税・県民税においても適用することとなります。
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、所得制限のある助成金の支給などの各種制度においては市民税・県民税の合計所得金額あるいは総所得金額等をもとに負担額などの計算をしています。
特定配当等・特定株式等の譲渡所得の住民税における課税方式の選択によっては、合計所得金額や総所得金額等が変わるため、これらの制度に影響することがあります。なお、一度選択した課税方式を後から変更することはできません。ご注意下さい。