本文
新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について
「新型コロナウイルス感染症に伴う納税の猶予について」はこちら
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記により期限の個別延長が認められます。
どのような場合に個別延長が認められるのか
「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、法人の申告書などを作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください(事前の延長申請などの手続きは不要です)。
届出などの申告以外の手続きの延長
届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしています。
申告書を提出する際の手続き
書面で提出する場合
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
eLTAXで提出する場合
下記リンク先の様式に必要事項を記入し、申告書に添付してください。
新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式) [Wordファイル/22KB]
どちらの場合も、申告期限および納付期限は原則として申告書などの提出日となります。