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更新日:2020年4月1日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の保有関係手続に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末の軽自動車検査協会窓口での申請手続きが集中することを回避するため、令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱うこととしました。
- 令和2年3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつこの事由が発生してから15日以内に手続がなされたと確認できた場合には、この手続きおよび税申告が令和2年4月以降であっても3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。
※対象となる手続などについては、軽自動車協会ホームページで確認してください。
- 軽自動車協会ホームページ<外部リンク>