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更新日:2021年3月22日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の廃車や使用停止に伴う所有者変更手続に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に軽自動車検査協会窓口での申請手続きが集中することを回避するため、令和3年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。
- 令和3年3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、15日以内に手続きがなされたと確認できた場合には、この手続きおよび税申告が令和3年4月以降であっても3月中に行われたとみなして課税処理を行います。
※対象となる手続などについては、軽自動車協会ホームページで確認してください。
- 軽自動車協会ホームページ<外部リンク>