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【事前予約が必要】令和4年分確定申告(市役所相談会場)のご案内
所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!
国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー<外部リンク>」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税等の申告書や収支内訳書等の作成、e-Taxによる送信(提出)ができます(印刷して提出することもできます)。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
令和5年1月からは、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になりました!
確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。
- 令和4年分 確定申告特集<外部リンク>
申告相談期間・会場
相良会場 | 榛原会場 | |
---|---|---|
期間 | 2月16日(木曜日) ~24日(金曜日) |
2月27日(月曜日) ~3月15日(水曜日) |
会場 | 市史料館ホール | 榛原庁舎4階会議室 |
相談時間 | 午前9時~午後4時 (午前8時50分開場、正午~午後1時は相談休止) |
- 土・日曜日、祝日は相談受け付けを行いません。
- 国税庁から、申告所得税および復興特別所得税の申告期限延長が発表された場合でも、市役所での申告相談や申告書の提出は3月15日までです。
税理士による無料相談
2月16日(木曜日)から22日(水曜日)まで、税理士による無料相談を行います(午前9時30分~/定員あり)。相談対象者は次のとおりです。
- 前年分の所得金額が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)。
- 上記1の人で消費税の課税事業者の場合、本年分の基準期間の課税売上高が3,000万円以下の人。
- 給与所得者および年金受給者(ただし、所得金額が高額な人や相談内容が複雑な人を除く)。
市役所の相談会場で申告相談できない申告
島田税務署の確定申告会場(島田市地域交流センター「歩歩路(ぽぽろ)」)で対応します。
- 分離課税の申告(土地・建物や株式の譲渡など/公共事業への提供を除く)
- 1年目の住宅借入金等特別控除の申告
- 消費税の申告
- 令和3年分以前の申告
- 青色申告
- 贈与税の申告
- 災害により事業用資産に損害を受けた場合の申告
*上記以外でも、専門性の高い申告などについては、島田税務署の確定申告会場で申告をお願いする場合があります。
島田税務署の確定申告会場における注意点
- 入場整理券(LINEアプリによる事前発行分・当日配布分)が必要です。
- 期間中は、島田税務署での確定申告相談は行いません。
このほか、事前準備や持ち物等を下記リンク先で必ず確認の上、お出かけください(会場所在地も確認いただけます)。
島田税務署の確定申告会場(島田市地域交流センター「歩歩路(ぽぽろ)」)のご案内<外部リンク>
ご不明な点は、島田税務署(Tel:0547-37-3121)へお尋ねください。
住宅借入金等特別控除説明会
2月10日(金曜日)、13日(月曜日)~15日(水曜日)午前9時~午後5時に「歩歩路(ぽぽろ)」で行います。上記注意点を確認の上、なるべく牧之原市民指定日(13日(月曜日))にお越しください。
申告相談には事前予約が必要です
次のいずれかの方法で申告相談希望日の相談時間帯(1時間単位)を予約します(各時間帯には定員があります)。
電話予約は混み合うことが予想されます。
受付期間中は24時間いつでも予約可能な、インターネット予約が便利です!
(予約の入力は5分程度で終わります)
インターネット予約 | 電話予約 | |
---|---|---|
アクセス先 電話番号 |
事前予約受付専用フォーム<外部リンク> | 予約受付専用ダイヤル 050(3184)4185 |
受付期間 |
2月1日(水曜日)午前9時~ |
2月8日(水曜日)~ |
事前予約 受付締切 |
申告相談希望日の3日前の 午後11時59分 |
申告相談希望日の3日前の 午後5時 (3日前が土・日曜日の場合は、 その直前の金曜日の午後5時) |
(例)申告相談希望日が2月16日(木曜日)の場合、2月13日(月曜日)午後11時59分(電話予約は午後5時)まで受け付け *3月13日(月曜日)~15日(水曜日)分の受付締切は、インターネット予約・電話予約ともに3月10日(金曜日)午後5時 |
*通信料・通話料は予約者負担です。
インターネット予約方法の解説動画
事前予約に関する注意事項
- 令和5年1月1日現在、牧之原市に住所のある人のみ予約することができます。
- 必ず申告相談者本人の氏名で予約してください(申告相談者の代理人が会場に来場する場合でも、申告相談者本人の氏名で予約)。
- 事前予約は、申告相談者1人につき1件とします。同一人物名義による複数件の予約が判明した場合は、その人のすべての予約を無効とします。
- 税理士による無料相談(2月16日~22日)を希望する場合は、予約受付専用ダイヤル(電話予約)でのみ受け付けます(インターネットでは予約できません)。
- 申告書の提出のみの場合、事前予約は不要です。相談会場、または税務課(榛原庁舎3階)、相良窓口(相良庁舎1階)に提出してください。
- 予約受付専用ダイヤルでは、申告相談に関する個別のご質問(例:この収入で確定申告する必要があるか?)や税制に関するご質問にはお答えできません。島田税務署(Tel:0547-37-3121)または税務課(Tel:0548-23-0035)へお尋ねください。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、急きょ、申告相談会を中止・短縮する場合があります。
事前予約の変更・キャンセル
最初の予約を行った方法と同じ方法で手続きしてください(例:最初の予約が「電話」の人は「電話」で手続き)。
最初の予約方法 | 変更・キャンセルの手続き | 受付締切 |
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インターネット予約 | 最初の予約時に送信されたメールにあるリンクから、予約をキャンセルしてください。 変更の場合は、事前予約受付専用フォーム<外部リンク>から、改めて予約(変更後の内容)を入れ直してください。 |
最初の予約または変更希望日のいずれか早い日の3日前の午後5時まで(*) |
電話予約 | 予約受付専用ダイヤルへお電話ください。 変更の場合は、事前に変更希望日時の候補を数件ご用意ください。 |
(*)インターネット予約・電話予約の受け付けは、3月10日(金曜日)午後5時までです。これ以降に変更・キャンセルする場合は、税務課へご連絡ください(Tel:0548-23-0035 受付日時:3月13日(月曜日)以降の午前8時15分~午後5時)
【重要】申告相談に必要な持ち物・事前準備
- 申告相談者本人のマイナンバーカード(持っていない場合は、通知カード+運転免許証など身分証明書の写し)
- 申告相談者本人名義の口座番号がわかるもの
- 収入を証明するもの(給与や年金の源泉徴収票、収支内訳書(*)など)
- 控除証明書(保険料控除証明書など)
- 前年の確定申告書の控え
- 税務署から郵送されたお知らせハガキなど
- 医療控除明細書(該当者のみ)(*)
- 準確定申告書付表(該当者のみ)(*)
(*)申告相談までに必要事項を記入し、完成させておいてください。
各種様式ダウンロード
様式 | 手引き・説明等 | |
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収支内訳書 | 収支内訳書(一般用)(PDF/1,192KB)<外部リンク> | 令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDF/1,305KB)<外部リンク> |
収支内訳書(農業所得用)(PDF/1,415KB)<外部リンク> | 令和4年分収支内訳書(農業所得用)の書き方(PDF/1,816KB)<外部リンク> | |
収支内訳書(不動産所得用)(PDF/1,430KB)<外部リンク> | 令和4年分収支内訳書(不動産所得用)の書き方(PDF/1,820KB)<外部リンク> | |
医療費控除明細書 | 医療費控除の明細書(PDF/1,024KB)<外部リンク> | 医療費控除を受けられる方へ(PDF/623KB)<外部リンク> |
医療費控除の明細書(次葉)(PDF/415KB)<外部リンク> |
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医療費集計フォーム(Excelブック)<外部リンク> |
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準確定申告書付表 | 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)(PDF/3,599KB)<外部リンク> | 死亡した人の所得税及び復興特別所得税について相続人や包括受遺者(死亡した人から包括遺贈を受けている人をいいます。)が確定申告をするときに使用するものです。 |
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)<外部リンク>
災害による所得控除の申告(雑損控除)
竜巻や台風などの災害で、日常生活で必要な住宅や家財、車両などの資産に被害を受け、一定の金額の所得控除(雑損控除)を申告する人は、上記の持ち物に加え、次のものを持参してください。
- 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価格、面積など)がわかるもの
- 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細がわかるものとその領収書
- 被害があったことによって受け取る保険金などの内容と金額がわかるもの
- 罹災(りさい)証明書(市に申請して交付を受けた人)
【重要】会場へお越しになる際の注意事項
- 会場には、予約した時間帯の開始10分前から入場できます(入場時間順守にご協力ください)。
- ご来場の際は、マスクを必ず着用してください。また、会場入場時には検温を行います。37.5度以上の発熱が認められた人や、市職員が体調不良であると判断した人は、入場をご遠慮いただきます。
- 入場の際には、予約確認のため、申告相談者本人の身分証明書(マイナンバーカードなど)をご提示いただきます(代理の人が来場する場合も申告相談者本人の身分証明書(写しでも可)が必要)。ご提示いただけない場合、当日の申告相談をお受けできませんので、忘れずにお持ちください。
- 申告相談に必要な持ち物や事前準備に不足があった場合(医療費控除明細書の未作成など)は、当日の申告相談をお受けできません。別日に再来場となる場合は、改めてご自身で新規予約を取る必要があります。
- 会場における申告相談の開始順は、内容などにより、前後する場合があります。
市民税・県民税の申告
所得税法等の上では確定申告の必要がなくても、市民税・県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは、市民税・県民税申告についてをご覧ください。
問い合わせ
所得税等申告について
島田税務署 Tel:0547-37-3121
市・県民税申告について
税務課市民税係 Tel:0548-23-0035