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更新日:2019年11月7日更新
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中小企業を対象とした生産性向上の特例措置について

生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「牧之原市導入促進基本計画」により、以下の条件を満たす新規取得設備の固定資産税が、令和元年度から3年間0円になります。

1 対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人(事業主)

対象外

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

ここでいう「大規模法人」とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金の有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人です。

2 設備の取得期間

先端設備等導入計画の認定後から令和3(平成33)年3月31日まで

3 「一定条件を満たす新規取得設備」とは?

設備の種類 用途または細目 最低価額
(1台1基または一の取得価額)
販売開始からの年数
機械装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物付属設備 すべて 60万円以上 14年以内

上記のうち、以下の要件を満たすもの

  • 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  • 償却資産として課税されるもの
  • 中古資産でないもの
  • 先端設備導入計画の認定後に取得したもの

4 税制特例措置への申請方法

毎年1月1日時点で所有する資産について、1月31日までに以下の書類を提出してください。

提出書類

  1. 総務省が定める第26号様式「償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 工業会証明書の写し
  3. 牧之原市から認定を受けた計画の写し
  4. 牧之原市から受理した認定書の写し

また、ファイナンスリース取引でリース会社が納税する場合は、以下の書類を加えてください。

提出書類

  1. リース契約見積書
  2. リース事業協会が確認した軽減額計算書

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