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更新日:2023年4月3日更新
【令和5年度から制度が拡充されました】移住・就業支援金
東京圏から牧之原市へ移住・就業される方に対して「移住・就業支援金」を支給します。(世帯100万円、単身60万円)
令和5年度より制度が拡充され、18歳未満の世帯員がいる場合、1世帯あたり最大3人まで、1人につき100万円が追加支給されます。
詳しくはチラシ [PDFファイル/587KB]をご覧ください。
移住支援金の対象
次の要件を満たす人が移住・就業支援金の対象です
申請の要件
次のいずれにも該当すること
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上「23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた人」
- 移住する直前に、連続して1年以上「23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた人」
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く) - 支援金の申請が転入後3カ月以上1年以内であること
- 申請後5年以上継続して移住先市町に居住する意思があること など
※詳細は、下記お問合せ先にご連絡ください
就業の要件
1 認定企業への就業
- しずおか就職Net<外部リンク>に掲載している対象法人の求人に、新規就業した人
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないことなど
2 指定事業への就業
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、別に定める諸条件をすべて満たしている人
3 テレワーク
テレワークを行うために、所属企業からの命令でなく自らの意思で移住し、移住後も移住元での業務を継続して行う人
4 関係人口要件
転入時に満40歳未満の、県内事業所に就職又は市内で起業した者であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する人
- 転入前に、市が実施する個別の市内案内を受けた経験を有する人
- 牧之原市の歴史や文化に関する研究成果など、市への強い関心を証明できる人
- 転入前の直近3年間に、毎年牧之原市へふるさと納税をしていた人
移住支援金の流れ
- 要件を満たす就業をする
- 本市へ転入
※転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 - 転入後3か月以上1年以内に申請
- 移住支援金の交付