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更新日:2021年3月5日更新
令和3年4月1日から結婚新生活支援助成金を一部改正します
結婚に伴い市内で同居を開始する新婚さんの住居費の一部を助成する「牧之原市新婚さん住む住む助成制度」のうち、「牧之原市結婚新生活支援助成金」の要件が、令和3年4月1日から一部変更となります。
結婚新生活支援助成金(拡充)
市内のアパートなどの住居へお住まいになる新婚のご夫婦に対して、住居の初期費用や家賃などの一部を助成します。
対象制度 | 所得要件 | 年齢要件 | 助成額 |
---|---|---|---|
新制度 | 400万円未満 | 夫婦共に39歳以下 | 上限60万円 (夫婦の年齢のよる) |
旧制度 | 340万円未満 | 夫婦共に34歳以下 | 上限30万円 |
対象者
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出したご夫婦
助成金額
- 29歳以下のご夫婦の場合は、上限60万円
- 39歳以下のご夫婦の場合は、上限30万円
条件
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の年間所得の合計が400万円未満であること
- 対象となる住宅が市内にあり、夫婦の双方または一方の住所がこの住居にあること
- 令和3年1月1日以降に結婚に伴い入居する住宅(アパートなど)の賃貸借または購入によるものであること
- 牧之原市税などに滞納がないこと
- 5年以上市内に定住する意思があること
- しあわせ新婚さん家賃助成金や子育て家族定住奨励金などの補助を受けていないこと
- 他の公的制度による家賃助成などを受けていないこと
申請方法など
- 交付申請書に必要書類を添えて、令和4年3月31日までに情報交流課に提出してください。
- 家賃助成制度や住宅取得の奨励金などもありますので、事前に相談してください。