○牧之原市長の職務を代理する副市長の順序及び担任事務に関する規則
令和8年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の職務を代理する副市長の順序及び副市長の担任事務について、必要な事項を定めるものとする。
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 副市長 大石光良
(2) 第2順位 副市長 櫻井剛
(担任事務)
第3条 副市長は、次の区分により事務を担任する。
副市長 | 担任事務 |
大石光良副市長 | (1) 総務部、企画政策部、市民生活部(環境課)、産業経済部(農林水産課及びお茶特産課)、建設部及び会計課に関する事務 (2) 議会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び監査委員との連絡調整に関する事務 |
櫻井剛副市長 | (1) 市民生活部(市民課、国保年金課及び税務課)、福祉こども部、健康推進部、産業経済部(観光課及び商工企業課)及び教育文化部に関する事務 (2) 榛原総合病院組合に関する事務 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同で担任する。
(1) 市政運営に関する基本方針、基本計画等の決定又は変更に関する事務
(2) 組織及び人事に関する事務
(3) 市議会に付議する事項に関する事務
(4) 行政改革に関する事務
(5) 財政に関する事務
(6) 災害対策及び感染症対策に関する事務
(7) 前各号に掲げる事務のほか、両副市長が共同して担任することが必要であると市長が認める事務
(担任事務の特例)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特に事務を指定して、指定する副市長に事務を担任させ、又は両副市長に共同で事務を担任させることができる。
(事故等があるときの事務処理)
第5条 一の副市長に事故があるとき、又は一の副市長が欠けたときは、当該副市長の担任事務は、他の副市長が処理する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。