○牧之原市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
令和7年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役、評議員、参与等企業の経営に参加しうる地位にあるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職務と利害関係があって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。