○牧之原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、府令に定める基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。