○牧之原市営住宅管理条例施行規則

令和7年3月6日

規則第1号

牧之原市営住宅管理条例施行規則(平成17年牧之原市規則第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市営住宅管理条例(平成17年牧之原市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 市町村の長が発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)

(3) 住民票の写し

(4) 同居しようとする者に婚姻の予定者がいる場合は、婚約証明書(様式第3号)

(5) 入居をしようとする者に条例別表第3の各項に該当する者がある場合は、当該各項に該当する旨を証する書類

(6) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

(市営住宅入居決定通知書)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定により市営住宅の入居者として決定したときは、市営住宅入居決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請書)

第4条 市営住宅の入居者は、条例第11条第1項第1号に規定により請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請書に連署する連帯保証人は、原則として市内に在住する者で、現に市税及び国民健康保険税を滞納していない者でなければならない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

4 入居者は、第1項に規定する請書に署名した連帯保証人に異動等があったときは、速やかに連帯保証人を別に定めなければならない。

(入居可能日通知書)

第5条 市長は、条例第11条第5項の規定により入居決定者に対して市営住宅への入居が可能な日を通知するときは、市営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(入居決定取消通知書)

第6条 市長は、条例第11条第4項の規定により入居決定者に対して市営住宅の入居の決定の取消しを通知するときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(家賃の納入)

第7条 家賃は、納入通知書又は口座振替書により毎月納入するものとする。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)に同居しようとする者の所得証明書、収入証明書及び入居者との続柄を証明する書類その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合に、その同居を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合に、その入居を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(入居者等の異動届)

第10条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、市営住宅入居者等異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、異動が第2号第3号又は第4号に該当する場合は、これを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の職業又は勤務先の変更

(2) 入居者又は同居者の出産による同居者の増加

(3) 入居者又は同居者の氏名の変更

(4) 転出又は死亡による同居者の減少

(収入に関する申告等)

第11条 入居者は、条例第15条第1項の規定により、毎年度市長の定める期限までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関して収入申告書(様式第12号)に所得証明書、収入証明書その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第3項の規定により、収入の額及び家賃を決定したときは、市営住宅入居者収入認定通知書(様式第13号)により入居者に通知するものとする。

(収入の認定に対する意見)

第12条 入居者は、条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、市営住宅入居者収入認定に対する意見書(様式第14号)に、所得証明書、収入証明書その他の意見の理由及びその内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する意見書の提出があった場合において、意見の内容を審査し、収入認定を更生するときは、市営住宅入居者収入認定更生通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条の規定により、家賃等の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)に、所得証明書及び医師の発行する診断書その他減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、家賃等の減額若しくは免除又は徴収の猶予を認めるときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第14条 入居者は、条例第24条の規定により市営住宅を使用しないときは、市営住宅不使用届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第15条 条例第26条及び第27条に規定する市営住宅の用途変更又は模様替え若しくは増築等の承認を受けようとする者は、市営住宅用途変更(模様替え・増築等)承認申請書(様式第19号)に当該市営住宅の配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、当該市営住宅の管理上支障がないと承認したときは、市営住宅用途変更(模様替え・増築等)承認通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者に関する認定)

第16条 市長は、条例第28条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、市営住宅入居者収入認定通知書(収入超過者用)(様式第21号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第28条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、当該入居者に対して高額所得者認定通知書(様式第22号)によりその旨を通知するものとする。

3 収入超過者及び高額所得者は、条例第28条第3項の規定により、前2項の認定に対し、意見を述べようとする者は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見書(様式第23号)に、所得証明書、収入証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、当該意見書により更正した場合には、第12条第1項の規定により提出された収入認定に対する意見書とみなすことができる。

(高額所得者の明渡請求)

第17条 市長は、条例第31条第1項の規定により市営住宅の明渡しを請求するときは、市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第24号)により行うものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第18条 条例第31条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第25号)に医師の発行する診断書等その他の理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、その明渡しの期限を延長したときは、市営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第19条 市長は、条例第36条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(住宅の返還)

第20条 入居者は、条例第40条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(明渡請求)

第21条 市長は、条例第41条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、市営住宅入居者の明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

(社会福祉事業等の使用)

第22条 条例第43条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第43条第2項の規定により前項の申請に基づき使用の許可又は不許可を決定したときは、市営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第31号)によりその旨を通知するものとする。

(中堅所得者等の入居)

第23条 中堅所得者等の入居については、第2条から第10条まで、第13条から第16条まで及び第19条から第21条までの規定を準用する。

(駐車場の使用)

第24条 条例第57条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(様式第32号)に自動車検査証の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合には、条例第57条第2項の規定により、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第33号)を当該使用者として決定した者に対して通知するものとする。

3 駐車場を使用できる区画は、原則として1戸当たり1台分とする。ただし、駐車場の空き区画の状況等により2台以上の使用が可能な場合はこの限りではない。

4 駐車場の使用者は、条例第63条において準用する条例第40条第1項の規定により駐車場を明け渡そうとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡請求)

第25条 市長は、条例第62条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、市営駐車場明渡請求書(様式第35号)により行うものとする。

(市営住宅管理人)

第26条 市長は、条例第64条第3項の規定により、市営住宅管理人を置くものとする。

2 市営住宅管理人は、各市営住宅に1人以上を置くものとする。

(立入検査員証)

第27条 条例第65条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第36号)によるものとする。

(管理の特例に係る条例の規定の適用に関する技術的読替え)

第28条 条例第68条第3項の規定による技術的読替えは、次に掲げるとおりとする。この場合において、使用する様式については、静岡県住宅供給公社が別に定めるものとする。

(1) 条例の規定

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第2項第5条(第4号を除く。)第6条第1項及び第2項第8条第2項及び第3項第9条第2項から第4項まで、第10条第1項及び第2項第11条第2項から第6項まで、第12条第13条第20条第2項及び第3項第26条第27条第1項及び第2項第31条第1項及び第4項第33条第40条第1項第41条第1項第5項及び第6項第55条第57条第2項第58条第59条第62条第1項第64条第1項及び第3項第65条第1項第67条

市長

静岡県住宅供給公社の理事長

第64条第1項

市職員

静岡県住宅供給公社の職員

(2) 規則の規定

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第3条第4条第1項第5条第6条第8条第9条第10条第14条第15条第20条第21条第24条第1項第2項及び第4項第25条第26条第1項

市長

静岡県住宅供給公社の理事長

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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牧之原市営住宅管理条例施行規則

令和7年3月6日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
令和7年3月6日 規則第1号