○牧之原市営住宅管理条例施行規則
令和7年3月6日
規則第1号
牧之原市営住宅管理条例施行規則(平成17年牧之原市規則第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市営住宅管理条例(平成17年牧之原市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 市町村の長が発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)
(3) 住民票の写し
(4) 同居しようとする者に婚姻の予定者がいる場合は、婚約証明書(様式第3号)
(5) 入居をしようとする者に条例別表第3の各項に該当する者がある場合は、当該各項に該当する旨を証する書類
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(請書)
第4条 市営住宅の入居者は、条例第11条第1項第1号に規定により請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請書に連署する連帯保証人は、原則として市内に在住する者で、現に市税及び国民健康保険税を滞納していない者でなければならない。
3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。
4 入居者は、第1項に規定する請書に署名した連帯保証人に異動等があったときは、速やかに連帯保証人を別に定めなければならない。
(家賃の納入)
第7条 家賃は、納入通知書又は口座振替書により毎月納入するものとする。
(1) 入居者又は同居者の職業又は勤務先の変更
(2) 入居者又は同居者の出産による同居者の増加
(3) 入居者又は同居者の氏名の変更
(4) 転出又は死亡による同居者の減少
3 駐車場を使用できる区画は、原則として1戸当たり1台分とする。ただし、駐車場の空き区画の状況等により2台以上の使用が可能な場合はこの限りではない。
(市営住宅管理人)
第26条 市長は、条例第64条第3項の規定により、市営住宅管理人を置くものとする。
2 市営住宅管理人は、各市営住宅に1人以上を置くものとする。
(1) 条例の規定
(2) 規則の規定
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。