○牧之原市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和6年9月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を副市長に委任する。
(副市長に事故があるとき等の事務の委任)
第3条 副市長に事故があるとき、若しくは副市長が欠けたとき、又は副市長が法第152条第1項の規定により市長の職務を代理したときは、前条の規定中「副市長」とあるのは、「牧之原市長の職務を代理する職員を定める規則(平成29年牧之原市規則第29号)第3条に規定する職員」とする。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。