○牧之原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和6年8月14日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和6年牧之原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 公図写し
(2) 付近見取図(方位、道路、目標となる地物、地域地区及び都市計画施設を明示したもの)
(3) 配置図(縮尺は200分の1以上とし、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示したもの)
(4) 各階平面図(縮尺は200分の1以上とし、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法を明示したもの)
(5) 2面以上の立面図(縮尺は200分の1以上とし、開口部の位置及び建築物の高さ並びに外壁及び屋根の色彩を明示したもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可の条件)
第4条 市長は、前条の許可にあたり、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するために必要な条件を付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。