○牧之原市教育振興基金条例

令和6年3月25日

条例第16号

(設置)

第1条 教育の振興に資する事業の経費の財源に充てるため、牧之原市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、牧之原市一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市教育振興基金条例

令和6年3月25日 条例第16号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和6年3月25日 条例第16号