○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和5年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき市内の小学校及び中学校に通う児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般の保護者 次号に規定する要保護者を除く保護者をいう。

(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の保護者をいう。

(共済掛金)

第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は、別表に定めるとおりとする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しない者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をしたものにあっては、当該同意をした日とする。)時点において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

(2) 一般の保護者のうち、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めるもの

(徴収の時期)

第5条 共済掛金は、毎年度の7月31日までに徴収する。ただし、同日後に法第16条第1項に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

年額(児童等1人当たり)

一般の保護者

460円

要保護者

20円

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号