○牧之原市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和4年12月21日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び牧之原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年牧之原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 条例第3条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報の開示をする旨の決定について(様式第4号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(様式第5号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(訂正請求書等)

第11条 条例第6条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第16号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第12条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第17号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(様式第18号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(様式第20号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第15条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第21号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第17条 条例第8条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(様式第26号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(様式第27号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(様式第29号)によるものとする。

(費用負担の額)

第21条 条例第5条第2項に規定する保有個人情報の写しの交付に要する額は別表に定めるとおりとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定よる諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第33号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、個人情報保護審査会への諮問について(様式第34号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(牧之原市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 牧之原市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第11号)は、廃止する。

(令和5年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

開示の方法

写しの作成の方法

費用の額

市に備え付けた複写機での複写による開示

単色

A3以下

1枚につき10円

A3を超えるもの

1枚につき80円

2色以上

1枚につき50円

電磁的記録媒体への複写による開示

光ディスク(CD―R等)

1枚につき50円

その他の電磁的記録媒体

作成に要した実費額

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牧之原市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和4年12月21日 規則第51号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開及び保護等
沿革情報
令和4年12月21日 規則第51号
令和5年8月1日 規則第20号