○牧之原市市民総合災害補償規則

令和4年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入することに伴い、牧之原市(以下「市」という。)及び市の執行機関が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他これに準ずる活動(以下これらを「市主催行事等」という。)に参加中の者又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法17条に基づく一般職非常勤職員又は同法22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた又は任用することが可能であった個人(以下「私人等」という。)が、市から業務委託を受けた活動中に身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合における補償に関し定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市長は、市主催行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒を含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市長は、保険契約に基づき別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、当該被災者が被った傷害に係る補償金に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者が被った傷害に係る補償金に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者が被った傷害に係る補償金に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号に掲げるもの以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのは当該被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までに掲げる事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、当該症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には、適用しない。

(1) 公務に従事中の市職員(市が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校の生徒、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「賠償責任保険普通保険約款」、「地方自治体特約条項」、「地方独立行政法人に関する追加条項」、「指定管理者に関する追加条項」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより80,000円以上2,000,000円以下

医療補償給付金

入院補償

入院日数1日以上5日以下 10,000円

入院日数6日以上15日以下 30,000円

入院日数16日以上30日以下 60,000円

入院日数31日以上60日以下 90,000円

入院日数61日以上90日以下 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院補償

通院日数1日以上5日以下 5,000円

通院日数6日以上15日以下 10,000円

通院日数16日以上30日以下 30,000円

通院日数31日以上60日以下 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

牧之原市市民総合災害補償規則

令和4年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害補償
沿革情報
令和4年4月1日 規則第40号
令和5年3月27日 規則第9号