○牧之原市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和4年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市犯罪被害者等支援条例(令和4年牧之原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遺族見舞金 犯罪等により死亡した者(当該犯罪等が行われた時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていたものに限る。以下同じ。)の遺族
(2) 重傷病見舞金 犯罪等により重傷病(負傷又は精神疾患等を含む疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であるものをいう。)を負った者(当該犯罪等が行われた時から第4条第2項の規定による申請を行う時までの間、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものに限る。)
(1) 犯罪等により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第5条第1号において同じ。)
(2) 犯罪等により死亡した者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いる場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該遺族見舞金を支給するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、見舞金の支給の対象となる犯罪等の被害が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の支払の対象となるときその他市長が見舞金の支給の対象とすることが適当でないと認めるときは支給の対象としない。ただし、当該犯罪等の被害が発生した事情等から市長が見舞金の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(見舞金の申請)
第4条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 犯罪等により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪等により死亡した者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、死亡し、負傷し、又は疾病が発生した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、当該負傷又は疾病の状態により申請が困難であるときその他の当該期間内に申請をしないことについて市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(見舞金の支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に同居の関係又は親族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。
(2) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族に当該犯罪等を教唆し、又は幇助する行為があったあったとき。
(3) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族による暴行、脅迫等当該犯罪等を誘発する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認めるとき。
(報告の徴収等)
第9条 市長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。
2 市長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、第6条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。