○牧之原市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和3年6月30日

規則第18号

牧之原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月9日条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した被保険者が、その療養のため労務に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

この規則は公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和3年6月30日 規則第18号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年6月30日 規則第18号
令和3年9月1日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第35号
令和4年3月29日 規則第8号
令和4年6月27日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第35号
令和4年12月21日 規則第43号
令和5年2月27日 規則第3号
令和5年5月2日 規則第16号