○牧之原市予約型乗合バスの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市長は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって市民の利便性を向上させ、地域の活性化を促進するため、牧之原市予約型乗合バスを設置する。

(定義)

第2条 この条例において「牧之原市予約型乗合バス」とは、牧之原市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送事業をいう。

(運行路線等)

第3条 牧之原市予約型乗合バス(以下「デマンドバス」という。)として運行する路線は「まきのはら号」とし、その運行区域、運行経路、旅客の範囲、運行日、運行便数及び特定施設は、規則で定める。

(運行変更等)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定による変更又は中止を行う場合は、あらかじめ別に定める方法により市民に周知するものとする。ただし、緊急時、又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、降車の際に現金で納付する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、使用料を免除する。

(1) 利用者の付添者として登録した者で利用者と同乗したもの

(2) 利用者と同乗する6歳未満の小児

(3) 市が発行する無料券を使用した者

2 前項に規定するもののほか、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 第5条に規定する使用料のうち、既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デマンドバスの利用を拒否し、又は途中下車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、デマンドバスの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償義務)

第10条 故意又は過失により、デマンドバスの運行に使用する車両若しくはその他の附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届けるとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、デマンドバスの運行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

利用者

牧之原地区に住所を有する者で次のいずれかに該当する者

(1) 75歳以上

(2) 自動車運転免許非保有者(学生を除く。)

(3) 障害者手帳保有者

(4) 要介護・要支援認定者

(5) 妊婦

(6) 市長が特に認めた者

牧之原地区

(菊川市の一部も含む)

250円

萩間地区、勝間田地区

350円

坂部地区、相良市街地、榛原市街地

500円

地頭方地区

1,000円

利用者と同乗する付添者又は6歳未満の小児

無料

備考 使用料は、自宅と特定施設間の1乗車当たりの金額とする。

牧之原市予約型乗合バスの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)