○牧之原市中小企業金融支援基金条例

令和2年12月24日

条例第31号

(設置)

第1条 国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている中小企業者に対する金融上の支援を行う事業に要する経費の財源に充てるため、牧之原市中小企業金融支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、牧之原市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

牧之原市中小企業金融支援基金条例

令和2年12月24日 条例第31号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年12月24日 条例第31号