○牧之原市立学校運営協議会規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を設置するよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を実施する場合及び教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に際して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 地域住民等の協力や参画に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って、学校の運営を行うものとする。

(運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときには、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

3 法第47条の6第7項に規定する教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用、転任及び昇任に関する事項とする。

4 法第47条の6第7項の規定により前項に定める事項について述べることができる意見は、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限ることとする。

(運営への参画促進、情報提供及び評価等)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、地域住民等に対して活動情報等を発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、運営に反映するよう努めるものとする。

3 協議会は、対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

(組織)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 地域住民

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員又は当該学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の委嘱又は任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第12条 会議は、原則公開する。ただし、牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条各号に定める非開示情報を扱う場合は、その全部又は一部を非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の適正な運営を図るため、協議会に対し必要な指導、助言及び情報提供を行うものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(4) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市立学校運営協議会規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)