○牧之原市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月24日

規則第12号

牧之原市子ども・子育て支援法施行規則(平成26年牧之原市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

2 府令第1条の5第3号から第5号までの規定については、次に定めるところにより運用する。

(1) 府令第1条の5第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷」とは、概ね1箇月以上の入院又は加療(安静)を必要とするものをいい、「精神若しくは身体に障害」とは、医師が長期加療(安静)を要すると判断したもの又は身体障害者手帳等を所持している者をいう。

(2) 府令第1条の5第4号に規定する「長期間入院等をしている親族」とは、6箇月以上入院している親族及び別宅で常時介護又は看護を必要とする親族をいう。

(3) 府令第1条の5第5号の規定には、近隣における災害復旧事業に従事している場合も含まれるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第2号に掲げる期間

(2) 出産日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までの期間

3 府令第8条第7号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第2号に掲げる期間

(2) 当該事由に該当しなくなる月の末日までの期間

4 府令第8条第12号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第8号に掲げる期間

(2) 第2項第2号に掲げる期間

5 府令第8条第13号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第8号に掲げる期間

(2) 第3項第2号に掲げる期間

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第28条の5第1号に掲げる期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、府令第28条の5第1号に規定する認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。次項第1号において同じ。)

(2) 出産日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までの期間

3 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 第28条の5第1号に掲げる期間

(2) 当該事由に該当しなくなる月の末日までの期間

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月24日 規則第12号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月24日 規則第12号