○牧之原市公立保育所民間移管審査委員会条例
令和2年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、牧之原市保育所条例(平成17年牧之原市条例第91号)第3条第1項の規定に基づき指定管理者が管理をしている公立保育所(以下「指定管理保育所」という。)を民間の法人に移管すること(以下「民間移管」という。)について、その妥当性を審査するために設置する牧之原市公立保育所民間移管審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 指定管理保育所を民間移管することの妥当性に関する事項
(2) 指定管理保育所を移管する法人の選定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保育又は幼児教育に関し専門的知識又は経験を有する者
(2) 公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識を有する者
(3) 保育所の業務、運営及び管理に精通する者
(4) 審査をする指定管理保育所の保護者の代表
(5) 審査をする指定管理保育所が設置されている地区の代表者
(6) 福祉事務所長
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により、これを定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員全員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 委員及び委員会に出席した者は、委員会及びその活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(最初の委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱し、又は任命された日から令和4年3月31日までとする。
(最初の会議の招集)
3 この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。
(この条例の失効)
4 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。