○牧之原市原子力防災センター条例
令和2年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第6条の2第1項に基づく原子力災害対策指針(平成24年原子力規制委員会告示第5号)に定める施設敷地緊急事態又は全面緊急事態(以下「緊急事態」という。)において、長距離避難が困難である要配慮者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。)及びその介助者等(以下「要配慮者等」という。)が一時的に退避する施設として、牧之原市原子力防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相良原子力防災センター | 牧之原市須々木150番地 |
地頭方原子力防災センター | 牧之原市新庄297番地1 |
(業務)
第3条 防災センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 緊急事態における要配慮者等の一時退避及び保護に関すること。
(2) 前号の業務の遂行に際し、警察、消防等の関係機関、自主防災組織、自治会、周辺事業所等との連携及び協力に関すること。
(3) 要配慮者等に対する情報の提供及び管理に関すること。
(4) 前3号の業務を行うための訓練に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理及び運営に関し市長が特に必要と認める業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。