○牧之原市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

令和元年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、牧之原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年牧之原市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条第4号の規定によりその職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し、要求し、又はその審理に出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合

(3) 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(4) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(6) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合

(7) 共済組合の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(8) 消防団員として、その職務遂行のため出動又は出席を求められた場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要があると認めた場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、任命権者がそれぞれその都度必要と認める期間とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

令和元年11月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年11月1日 規則第7号