○牧之原市成年後見制度利用促進審議会条例

令和元年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、牧之原市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策及びその進捗状況に関する事項

(2) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、成年後見制度に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 審議会には、審議会における所掌事務について専門の事項を調査審議し、成年後見制度の適切な利用に向けた専門的判断をするため、専門部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員並びに審議会及び専門部会に出席した者は、審議会及び専門部会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市成年後見制度利用促進審議会条例

令和元年12月21日 条例第25号

(令和元年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 高齢者支援関係
沿革情報
令和元年12月21日 条例第25号