○牧之原市学校再編計画策定委員会条例

令和元年6月28日

条例第5号

(設置)

第1条 望ましい教育環境の実現のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牧之原市学校再編計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、学校再編計画策定に関し必要な事項について調査審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校関係者

(3) 保護者(親権を行う者をいう。)

(4) 自治会関係者

(5) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長がこれを招集する。

牧之原市学校再編計画策定委員会条例

令和元年6月28日 条例第5号

(令和元年6月28日施行)