○牧之原市スポーツ推進委員設置規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、牧之原市スポーツ推進委員を置く。
(所掌事務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツ実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの振興のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツの団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) スポーツについて住民一般の理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(組織)
第3条 スポーツ推進委員の定数は26人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず牧之原市教育委員会は、特別の理由があるときは、スポーツ推進委員を免職することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、牧之原市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市スポーツ推進委員設置規則(平成20年牧之原市規則第13号)の規定により委嘱を受けているスポーツ推進委員は、施行日に委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該スポーツ推進委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧スポーツ推進委員の任期の残存期間と同一の期間とする。
附則(令和6年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。