○牧之原市静波海浜公園管理規則

平成31年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県御前崎港管理事務所から委託を受けた静波海浜公園(以下「海浜公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 海浜公園において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 映画や園芸等の興業又は物品の販売をする行為

(2) 集会やコンサート等

(3) 業として行う写真又は映画の撮影をする行為

(4) 募金その他これらに類する行為

(5) 車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(6) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示する行為

(7) 火気を使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、使用予定日の5日前までに静波海浜公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、海浜公園の使用を許可したときは、静波海浜公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の許可に海浜公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用時間)

第4条 前条第1項の許可を得て使用する海浜公園の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用許可の順位)

第5条 使用の許可は申請の順位による。ただし、市長が特に必用があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、海浜公園を使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に定める事項に違反したとき。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は、海浜公園の使用が終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は、施設等の設備若しくは備品等をき損又は減失したときは、市長に報告し、その程度に応じた額を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第11条 海浜公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 海浜公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 海浜公園をその用途以外に使用すること。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(8) 刀剣、動物等で他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持ち込むこと。

(使用の禁止又は制限)

第12条 市長は、海浜公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は海浜公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて海浜公園の使用を禁止し、又は使用を制限することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるところによる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市静波海浜公園管理規則

平成31年4月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)