○牧之原市地頭方海浜公園周辺整備利活用基金条例

平成31年3月11日

条例第1号

(設置)

第1条 牧之原市地頭方海浜公園周辺の整備及び利活用に要する経費の財源に充てるため、牧之原市地頭方海浜公園周辺整備利活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、牧之原市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市地頭方海浜公園周辺整備利活用基金条例

平成31年3月11日 条例第1号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月11日 条例第1号