○牧之原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に当該提供を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(人員に関する基準)

第5条 前条に定めるもののほか、法第81条第1項の条例で定める員数は、規則で定める。この場合において、当該基準は、前条に規定する基本方針を踏まえたものとしなければならない。

(運営に関する基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、法第81条第2項の指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、第4条に規定する基本方針を踏まえたものとしなければならない。

(準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第4条第5項(第7条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

牧之原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月23日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)